長野県議会 2022-12-09 令和 4年11月定例会本会議-12月09日-05号
自立に向けて入所等措置を解除された児童は、日常生活や金銭管理、進学先や就職先での新しい人間関係の構築などに関する様々な悩みや不安に直面する可能性があり、その支援には、入所施設や児童相談所だけでなく、様々な機関が関わっていただくことが重要であると考えております。
自立に向けて入所等措置を解除された児童は、日常生活や金銭管理、進学先や就職先での新しい人間関係の構築などに関する様々な悩みや不安に直面する可能性があり、その支援には、入所施設や児童相談所だけでなく、様々な機関が関わっていただくことが重要であると考えております。
児童福祉法におきましては、国、都道府県、市町村の役割と責務が明確化されておりまして、市町においては、児童の身近な場所における継続的な支援を、県においては、一時保護や施設入所等措置など専門的な知識、技術を要する支援や広域的な対応を行っております。
一つ目が、新たな基準ということで、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案等の情報、二番目に、通告受理後、四十八時間以内に児童相談所等において安全確認ができない事案の情報、三番目に、一の虐待に起因した一時保護、施設入所等措置をしている事案で、保護等が解除され、家庭復帰する事案の情報、こういった情報につきまして、児童相談所と警察の間で情報共有を行うこととされました。
特に、児童福祉法第28条の家庭裁判所の承認を得て行う保護者の同意なしの施設入所等措置の手続に係る申し立てについて、それを検討しなかったことがどうなのかという指摘をされております。